法人版事業承継税制(特例措置)
2026年3月31日、26年度税制改正法が可決・成立し、法人版事業承継税制(特例措置)の
利用に必要な特例承継計画の提出期限が1年6か月延長されました。
改正前:令和8年3月31日
改正後:令和9年9月30日
一方で、特例措置の適用期限については延長されておりません。
今後どのような改正がなされるのかに注目が必要ですが、現状では適用期限である
令和9年12月31日までの贈与・相続が特例措置の対象となります。
特に特例承継計画の提出が改正後の期限ぎりぎりになる方などは適用期限を超えないように
ご留意ください。
相続は難しいですが、贈与は早めに計画を策定して進めることが重要です。
その際に贈与の実行時期などの他に、直前期の自社株式の評価を正確に行い、特例措置を
適用する際の株価を想定しておくこともポイントになります。

